平成25年4月 事
業
主 各位 一般社団法人 宇都宮労働基準協会 入 会 ご 案 内 に つ い て 平成13年2月に栃木労働局長より設立許可をいただいた社団法人から、平成25年4月1日より栃木県の公益認可をいただいた一般社団法人として新たなスタートをしました。 当協会は宇都宮労働基準監督署管内における労働基準法の適用を受ける個人・法人又は団体でこの会の趣旨に賛同する事業場を以って組織し、同監督署の所管する労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法その他関係諸法令の円滑なる運営に協力することにより、会員事業場における労働者の福祉の増進並びに安全衛生・労務管理等の向上等による経営の発展に寄与するため、次に掲げる事業を行っております。 1 労働時間・休日・休暇・賃金等労働条件、産業安全・労働衛生等の安全衛生管理ならびに 労働災害防止に資する教育・講習の実施、及び研究会・視察・見学等の開催。 2 法定の許認可申請用紙、届出用紙、備え付用紙等の頒布。 3 労働安全衛生法(以下法令という。)による免許資格としての衛生管理者、ボイラー技士、 ボイラー整備士、クレーン・移動式クレーン運転士等の受験準備講習会等の開催。 4 法令の技能講習としてのボイラー取扱い、玉掛、各種作業主任者等に関する技能講習及び その再教育の開催。 5 法令で定めるところによる各種安全衛生特別教育、及び各種講習会・講演会等の開催。 6 労働災害防止及び労働衛生に関する各種資料、ビデオ・スライド等の斡旋(安全週間、 労働衛生週間の行事用品を含む)・貸出し。 7 法令に定める医師の行う定期健康診断および特殊健康診断の斡旋(巡回又は集団ごとの実施)。 8 労働保険徴収法による労働保険事務組合業務。 9 会員事業場に所属する永年勤務従業員の表彰。 10 会報等による労働基準行政関係情報の提供と協会事業の周知。 11 労働法令、及び労務・安全衛生に関する諸相談。 12 その他目的達成に必要と認められる事業。 以上のほか、年間定例的に @ 安全衛生に係る「技能講習・特別教育」やA 「定期健康診断・ 有害業務に係る特殊健康診断」を巡回及び集団方式により斡旋実施し活用されています。 特に、平成18年4月から「過重労働・メンタルヘルス対策」や「化学物質の危険性・有害性対策の充実」を重視した労働安全衛生法の改正がなされたほか、労働時間の設定の在り方について、労働者の健康と生活に配慮したものとして「時短促進法」を改めた「労働時間等設定改善法」等が施行されました。平成22年4月からは改正労働基準法が施行されました。 企業におかれては、これらに対する労務管理を適切に進め、企業の健全な繁栄に資するものとして大変重要であり、当協会の活用は有意義と存じます。是非加入されるようお勧め申し上げます。 記 1 会 費 ● 会費は、労働者1〜9名まで年会費8,000円、10〜29名まで9,000円(30名以上の会費については、別紙の別表をご参照下さい。)等の額を銀行口座【足利銀行宇都宮支店・普通預金口座 135617・名義人 一般社団法人宇都宮労働基準協会】に納入していただくことになっています。 ● 振込手数料は事業場負担でお願いいたします。
2 加入方法 別紙「入会申込書」によりお申込み下さい。 別紙 入 会 申 込 書 一般社団法人 宇都宮労働基準協会の趣旨に賛同し入会いたします。 なお、事業状況は下記のとおりです。 平成 年 月 日 一般社団法人 宇都宮労働基準協会長 殿 フ リ ガ ナ 事業場名 代表者役職氏名 ㊞ 事業場所在地 〒 電話番号 ( ) F A X 番 号 ( ) 事務担当者氏名 記 ◎ 事 業 状 況 主たる事業内容(具体的にご記入下さい。) 申込時労働者数 ; 名 【注】1 宇都宮労働基準監督署管轄区域(宇都宮市・さくら市・那須烏山市 ・高根沢町・那珂川町)内の支店 営業所等の労働者を含みます。 2 常時使用しているパートタイム労働者、派遣労働者を含みます。 きりとりせん 別表 年会費額表
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