一般社団法人 宇都宮労働基準協会 定款 第1章
総 則 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人宇都宮労働基準協会と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。 第2章
目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、労働基準関係団体等との密接な連携のもと、労働基準法・労働安全衛生法等労働関係諸法令の普及・啓蒙に協力すると共に、労務管理の改善及び労働災害防止のための活動等を推進することによって、労働者の福祉の増進と企業における労働生産性の向上を図り、もって産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 労働基準法をはじめとする関係諸法令に関する普及・啓蒙のための大会・講習会・研修会等の事業 (2) 労働安全衛生法に関する作業取扱のための資格・技能取得に関する特別教育等の事業 (3) 労働安全衛生法に関する関係団体が行う資格・技能習得のための講習等の広報・斡旋の事業 (4) 業務関係図書及び安全衛生用品等の斡旋・頒布の事業 (5) 健康管理並びに職業性疾病の予防に関する普及・啓蒙のための健康診断の斡旋、その他の事業 (6) 中小事業主に関する労働保険事務組合の事業 (7) 労災保険上積みに関する労働災害総合保険の普及・斡旋の事業 (8) 会報の発行、各種労働関係情報の提供等の事業 (9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、宇都宮労働基準監督署管内の宇都宮市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡高根沢町、那須郡那珂川町及びその周辺において行うものとする。 第3章
会 員 (法人の構成員) 第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった次の各号の者をもって構成する。 (1) 正会員 宇都宮労働基準監督署管内に事業場又は事業所を有する個人、法人又は団体で、協会の目的に賛同して入会したもの (2) 名誉会員 この法人に特に功労の有った者又は学識経験者で、総会において推薦承認された者 2 前項(1)の会員は一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の「社員」とする。 (社員の資格の取得) 第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。 (経費の負担) 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。 2 名誉会員については、会費の支払を要しない。 3 特別の費用を必要とするときは、理事会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。 (任意退会) 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するにいたったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1) この定款その他の規則に違反したとき (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (3) その他除名すべき正当な事由があるとき (会員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)
第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき (2)
総会員が同意したとき (3)
当該会員が死亡し、又は解散したとき (会費等の不返還) 第11条 会員が既に納入した会費その他拠出金品は、これを返還しない。 第4章
総 会 (構成) 第12条 総会は、「正会員」のみで構成する。この総会が法人法の「社員総会」とする。 (権限) 第13条 総会は、次の事項について決議する。 (1) 会員の除名 (2) 理事及び監事の選任又は解任 (3) 理事及び監事の報酬等の額 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更 (6) 解散及び残余財産の処分 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集) 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 (議長) 第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 2 会長に事故があるときは、当該総会で議長を選出する。 (議決権) 第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。 2 総会に出席しない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。 (決議) 第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもっておこなう。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散 (5) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定めた定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議事録) 第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事のうち2名は、前項の議事録に記名押印する。 第5章
役 員 (役員の設置) 第20条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 10名以上30名以内 (2) 監事 2名 2 理事のうち1名を会長とする。 3 理事のうち5名を副会長とする。 4 会長及び副会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。 5 第4項の専務理事は、法人法上の「業務執行理事」とする。 (役員の選任) 第21条 理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。 2 ただし、理事のうち1名は会員以外から選任できる。 3 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 (理事の職務及び権限) 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法人法上の「代表理事」とし、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は会長を補佐する。 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の日常の業務を執行する。 5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 (役員の報酬等) 第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし常勤の理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 第6章
理 事 会 (構成) 第27条 この法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第28条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務執行の監督 (3) 会長及び副会長、専務理事の選定及び解職 (招集) 第29条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。 (決議) 第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 前項の議事録には出席した会長及び監事が記名押印する。 3 前項の規定は、会長が欠席した場合には出席した理事と監事全員が記名押印する。 第7章
資産及び会計 (資産の構成) 第32条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)会費 (3)寄付金品 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生ずる収入 6)その他の収入 (資産の管理) 第33条 この法人の資産は、理事会の決議に基づいて会長が管理する。 (資産の支弁) 第34条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 (剰余金の処分) 第35条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 2 毎事業年度の決算により剰余金を生じたときは、総会の決議を経てその金額を翌年度に繰越するものとする。 (事業年度) 第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第37条 この法人の事業計画及び収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合にも、同様とする。 2 会長は、年度開始前に予算が成立しないときは、成立するまでの間、前事業年度に準じて予算を執行することができる。 3 前項の収入支出については、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 4 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 (事業報告及び決算) 第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない、 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 4 会計処理に関する事項については、理事会の決議を経てこれを定める。 第8章
事務局・専門部会 (事務局) 第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置く。 3 事務局長の任免は、会長の推薦を参考に理事会の決議によりこれを行う。 4 前各項に定めるもののほか、事務局に関する必要な事項は、会長の意見を参考に理事会がこれを定める。 (備付け帳簿等) 第40条 事務局には、常に帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1)定款 (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類 (3)理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書 (4)許可、認可等及び登記に関する書類 (5)定款に定める機関の議事に関する書類 (6)収入・支出に関する帳簿及び証拠書類 (7)事業報告書・事業計画書及び収支決算書・収支予算書 (8)資産及び負債の状況を示す書類 (9)その他必要な帳簿の書類 2 事務処理に必要な事項は理事会の決議を経てこれを定める。 (専門部会) 第41条 この法人の事業を行うに必要な次の部会を置く。但し、理事会において、必要と認めた場合には他の部の設置を妨げない。 @ 総務部会 A 労務管理部会 B 産業安全部会 C 労働衛生部会 2 部会の構成、職務及び権限については、総会及び理事会の権限と抵触することがないように、その内容を総会の決議で定める 3 前項以外のその他の部会に関する規定は、会長の意見を参考に理事会が定める。 第9章
定款の変更及び解散 (定款の変更) 第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解散) 第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (清算人) 第45条 この法人が解散したときは、会長が清算人となる。 第10章
公告の方法 (公告の方法) 第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。 2 この法人の最初の会長は藤井昌一(栃木県宇都宮市********)とする。 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 【注】平成25年4月1日付けで登記 |